建設業許可の種類と区分

建設業許可には、工事の内容に応じて29種類の「業種」が定められています。
さらに、その許可の区分として「大臣・知事」の違いや「一般・特定」の違いがあります。

全体像を整理して解説します。

1. 29種類の業種

建設業許可は、2つの「一式工事」と27つの「専門工事」に分かれています。

2種類一式工事

総合的な指導、調整のもとに建設物を建設する大規模な工事です。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

27種類の専門工事

各分野に特化した専門的な工事です。

  • 設備系  電気工事、管工事、消防施設工事、電気通信工事など
  • 構造・土工系  大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、鉄筋工事など
  • 仕上げ・外装系  屋根工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、ガラス工事など
  • その他  解体工事、造園工事、しゅんせつ工事、さく井工事など

2. 知事許可と大臣許可(管轄の区分)

営業所をどこに置くかによって決まります。

  • 知事許可: 1つの都道府県内のみに営業所を置く場合。
  • 大臣許可: 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合。
    • 工事現場が他県にあっても、営業所が1か所なら知事許可で問題ありません。

3. 一般建設業と特定建設業(規模の区分)

下請けに出す際の金額規模によって区分されます。

  • 一般建設業: ほとんどの建設業者が一般建設業に該当します。
  • 特定建設業: 発注者から直接請け負う元請の工事において、合計5,000万円以上
    (建築一式は8,000万円以上)を下請契約して工事施工させる場合に必要です。
    • これは下請保護のための制度であり、財産的基礎などの要件が厳しくなります。

4. 許可が不要な「軽微な工事」

以下の範囲内であれば、建設業許可がなくても施工可能です。

  • 建築一式工事以外: 1件の請負代金が500万円未満(税込)。
  • 建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

まとめ

建設業許可を取得する際は、まず「どの業種(29種類)」が必要か、そして「特定が必要な規模の
元請か」を判断することが実務上の第一歩となります。