建設業許可の種類と区分
建設業許可には、工事の内容に応じて29種類の「業種」が定められています。
さらに、その許可の区分として「大臣・知事」の違いや「一般・特定」の違いがあります。
全体像を整理して解説します。
1. 29種類の業種
建設業許可は、2つの「一式工事」と27つの「専門工事」に分かれています。
2種類一式工事
総合的な指導、調整のもとに建設物を建設する大規模な工事です。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
27種類の専門工事
各分野に特化した専門的な工事です。
- 設備系 電気工事、管工事、消防施設工事、電気通信工事など
- 構造・土工系 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、鉄筋工事など
- 仕上げ・外装系 屋根工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、ガラス工事など
- その他 解体工事、造園工事、しゅんせつ工事、さく井工事など
2. 知事許可と大臣許可(管轄の区分)
営業所をどこに置くかによって決まります。
- 知事許可: 1つの都道府県内のみに営業所を置く場合。
- 大臣許可: 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合。
- 工事現場が他県にあっても、営業所が1か所なら知事許可で問題ありません。
3. 一般建設業と特定建設業(規模の区分)
下請けに出す際の金額規模によって区分されます。
- 一般建設業: ほとんどの建設業者が一般建設業に該当します。
- 特定建設業: 発注者から直接請け負う元請の工事において、合計5,000万円以上
(建築一式は8,000万円以上)を下請契約して工事施工させる場合に必要です。- これは下請保護のための制度であり、財産的基礎などの要件が厳しくなります。
4. 許可が不要な「軽微な工事」
以下の範囲内であれば、建設業許可がなくても施工可能です。
- 建築一式工事以外: 1件の請負代金が500万円未満(税込)。
- 建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
まとめ
建設業許可を取得する際は、まず「どの業種(29種類)」が必要か、そして「特定が必要な規模の
元請か」を判断することが実務上の第一歩となります。
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