営業所の要件
営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を行う事務所であって、
下記の要件を備えているものをいいます。
単なる登記上の本店に過ぎないものや、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行う
事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事現場事務所や作業所等は、営業所には該当しませんが、
他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所
であれば、営業所に該当します。
〇 外部から来客を迎え入れ、請負契約の締結等の実体的な業務を行っていること
〇 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人等の事務室等とは
間仕切り等で明確に区分されていること(名刺や封筒等で確認できる業務用の携帯電話も可)
〇 個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること
〇 常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること
〇 営業所技術者等(専任技術者)が専任の者として常勤していること
〇 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいる
こと)。
〇 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること
建設業許可の申請には営業所の写真を添付します。
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