経営業務の管理責任者(常勤役員等)ー常勤性・地位ー

経営業務の管理責任者(常勤役員等)とは、建設業に関する経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を持つ者です。
建設業許可申請には、経営業務の管理責任者(常勤役員等)を配置していることを証明する必要があります。

一般的には法人であれば、その役員(株式会社であれば取締役)、個人事業主であれば本人または登記されている
支配人について、次の3つの要件を満たす必要があります。

「常勤」とは、その会社(事業所)の所定労働時間、原則として毎日継続して職務に従事している状態を指します。
簡単に言うと、名前だけの役員(非常勤)や幽霊社員ではなく、会社のメインの仕事として毎日フルタイムで働いている
ということです。
また、原則として他の会社の常勤役員や従業員を兼ねていないこと。個人事業主として別のビジネスをしていないこと
(例外的に業務に支障がないと認められるケースもあります)。

申請時には、常勤であることを証明するため、下記のような確認資料のいずれか(1つ)を添付する必要があります。

国土交通大臣・各都道府県にて確認資料の運用が異なりますので各自ご確認ください。

【 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書とは 】

日本年金機構や健康保険組合から会社宛てに届く、「従業員(または役員)の毎月の社会保険料の計算基準(標準報酬月額)
が正式に決まりました」ということを知らせる公的な通知書。毎年4月・5月・6月の給料をベースに、その年の9月からの
社会保険料を決め直す手続き(算定基礎届)を行った結果としての通知書です。

【 資格取得確認及び標準報酬決定通知書 】

新しい社員が入社した際や、新たに役員が就任した際に、会社が年金機構(年金事務所)へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者
資格取得届」を提出した後に届く公的書類です。

【 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)】

毎年5月頃に、従業員(または役員)が住んでいる市区町村から、勤務先の会社宛てに届く公的な通知書です。
「この社員の今年の住民税は総額〇〇円なので、6月から毎月の給料からこの金額を天引き(特別徴収)して、代わりに市区町村
に納めてください」という指示書のようなものです。
毎年5月に会社に届く通知書は次の2種類がセットになっています。① 徴収義務者用(会社保管用)、②納税義務者用
(個人配布用)、申請時に求めるものは① 徴収義務者用(会社保管用)です。

【直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別紙一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))】

申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証するための書面です。
令和7年1月以降に紙で提出した場合は、受付印の押印がされなくなったため、別途、都道府県税事務所発行の法人事業税の納税証明書
(原本)を併せて提出する必要があります。

【厚生年金保険の被保険者記録照会回答票】

年金事務所の窓口で発行されます。「その人が過去から現在まで、どの会社で、いつからいつまで厚生年金に加入していたか
(過去の職歴と社会保険の履歴)」が一覧で記載された公的書類です。古い情報まで証明できるのがメリットと言えます。
インターネット(ねんきんネット)からPDF形式で即時取得が可能です。日本年金機構の「ねんきんネット」にログインし、
画面内のメニューから電子版「被保険者記録照会回答票」をダウンロードすることもできます。

【健康保険組合等による資格証明書】

健康保険組合や年金事務所が発行する健康保険被保険者資格証明書(以下、資格証明書)とは、「この人は確かにこの会社で健康保険
(社会保険)に加入しています」という事実を暫定的に証明する公的書類です。
本来の目的は、入社・就任直後で新しい保険証が手元に届くまでの間に、病院を受診するための「保険証代わりの紙」(有効期限は
原則20日以内など)として発行されるものです。この書面を利用する場合には原本を提出する必要があります。

【個人所得税確定申告書】

令和7年1月以降に紙で提出した場合は、受付印の押印がされなくなったため、別途、都道府県税事務所発行の個人事業税の納税証明書
(原本)又は税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの(原本)を併せて提出します。

申請日・変更日時点において常勤役員等の地位にあることを示す資料を提出する必要があります。