経営業務の管理責任者(常勤役員等)ー過去の経験ー
経営業務の管理責任者(常勤役員等)とは、建設業に関する経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を持つ者です。建設業許可申請には、
経営業務の管理責任者(常勤役員等)を配置していることを証明する必要があります。
一般的には法人であれば、その役員(株式会社であれば取締役)、個人事業主であれば本人または登記され
ている支配人について、次の3つの要件を満たす必要があります。
① 【 申請日現在での常勤であること 】
② 【 申請日現在において常勤役員等(経管)の地位にあること】
③ 【 建設業の経営等の経験があること 】
中でも、③建設業の経営等の経験ついては最も重要です。次の事例のとおり、過去に建設業に関して5年以上の経営経験があることが証明できれば問題ないのですが、この要件を満たすことができない申請者への救済措置が時代とともに複数講じられてきました、後述しますが、それらの救済措置はやや複雑であり、また証明するのも難易度が上がります。申請書類の準備を進める前に、事前に申請窓口へ相談されることをお勧めします。
③ 【 建設業の経営等の経験があること 】
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の規則イ(1)要件
規則イ(1)は、一般的な過去の経営経験です。(オーソドックスな事例)

経営業務の管理責任者(常勤役員等)その他の要件 ーイ(1)以外ー
規則イ(1)に該当しない場合には、救済措置としての要件です。 以下が国土交通省令で
定める建設業法施行規則とその内容を分かり易くした図です。



【まとめ】
建設業許可の要件で最も難関となる問題が常勤役員等(経管)です。上場会社の子会社等で取締役の
人事を親会社が決める場合、要件をみたしている常勤役員等が退任となり、後任となるイ(1)を
満たす者がいなくなるケースです。イ(1)以外で要件を満たす者がいるのか否かを検討すること
になります。
組織図や業務分掌規程、決裁文書、稟議書、人事発令書等、過去の経験を証明する資料として提出を
求められることになります。
さらに個々の書面の中身についても精査されます。要件を確認できなければ追加書面を求められます。
対応できなければ、そこまでです。
もちろん、これらの資料が揃わなければ検討するまでもありません。
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