許可後の手続きと提出期限

建設業許可を取得したのちは、毎年の決算報告と、許可申請の内容に変更があった場合には変更届出が必要です。
以下は、届出事項と届出期間の一覧です。

現在のところ、届出期間(提出期限)を過ぎたからと言って、罰則や始末書等の提出などはありません。
なるべく速やかに届出を行ってください。

決算報告は、毎年定期的に届出する必要があります。確定申告が終わったら、引き続き準備を進めてください。
変更届出や一部廃業の届出がなされていない場合、5年毎の許可の更新申請が受理されません。

また、常勤性の要件が必須である常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び営業所技術者等(専任技術者)の変更に
ついては、変更日に新旧両人が常勤している必要があります。1日でも空白がある場合には、その時点で許可の要件
を満たさないことになり、廃業を余儀なくされます。許可を維持する上でとても重要なことなので注意が必要です。

変更に関する届出

廃業に関する届出