建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。 なお、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の
両方の許可は受けられません。
例えば、
内装仕上工事業の許可を持つA社が本社は特定建設業許可、支店(従たる営業所)は一般建設業許可を取得するのは認めら
れません。
複数の建設業許可を持つB社が特定建設業許可の内装仕上工事業と一般建設業許可の電気工事業を持つことは可能です。

■ 特定建設業に係る制限等

特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、次のように法令上特別の資格や義務が課せられています。
なお、自社で全てを請け負う場合は、特定建設業の許可は不要です。

ア.契約書等において、事前に発注者(施主)の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請に出すことはできません(法第22条)。

イ.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)では、公共工事における一括下請が禁止されて  
  います。なお、一括下請の禁止は二次以降の下請にも同様に適用されます。

ウ.当初下請契約の合計金額が契約変更後に5,000万円(建築一式工事は8,000万円)を超えてしまう場は、 変更契約が締結される前に
  特定建設業の許可へ切り替えなければなりません。