建設業許可の5つの要件(概要)について

建設業許可を取得するためには、大きく分けて5つの厳しい要件をすべて満たす必要があります。
以下にその概要をまとめました。

1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること

適正な経営体制を整えていることが求められます。

  • 要件: 法人の役員や個人事業主として、建設業の経営経験が一定期間(原則5年以上)ある人が
       1名以上必要です。
  • 役割: 建設業の経営に関する責任を負う立場の人です。

2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること

工事の技術的な判断を行う専門家が必要です。

  • 要件: 以下のいずれかに該当する人を、営業所ごとに常勤で配置しなければなりません。
    • 資格保有者: 指定の国家資格(施工管理技士、建築士など)を持っている。
    • 実務経験者: 許可を受けたい業種に関して10年以上の実務経験がある(学歴により短縮可能)。
  • 注意: 「専任」である必要があるため、他の営業所の技術者や、現場の主任技術者と兼務できない場合
       があります。

3. 誠実性があること

請負契約において、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

  • 対象: 法人の役員、個人事業主、支店長などの「令第3条の使用人」。
  • 内容: 暴力団員でないことや、過去に建設業法違反などで重い処分を受けていないことなどがチェック
       されます。

4. 財産的基礎・金銭的信用があること

倒産のリスクが低く、工事を完遂できる資金力があるかを見られます。

  • 一般建設業の場合: 以下のいずれかが必要です。
    • 自己資本が500万円以上あること。
    • 500万円以上の資金調達能力があること(銀行の残高証明書などで証明)。
  • 特定建設業の場合: より厳しい基準(資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など)が設定され
             ています。

5. 欠格要件に該当しないこと

心身の故障や、過去の犯罪歴、破産手続を受けて復権していないなど、法律で定められた「欠格事由」に
該当しないことが条件です。

補足1:適切な社会保険への加入

2020年10月の法改正により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が義務化されました。
未加入の場合は、原則として許可を受けることができません。

補足2:事務所

建設業許可を維持・取得するための「営業所(事務所)」には、単に登記されているだけでなく、実際に
建設業の業務を継続的に行える実態があることが求められます。