社)神奈川県建設産業協会は

厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」です。

労働保険(主に労災保険)の特別加入制度とは、本来は労災保険の対象にならない「労働者以外の人」であっても、業務の実態が労働者に近く、仕事中のケガのリスクが高い場合などに、例外的に任意加入を認めて保護する制度です。

特別加入制度は、直接国に申し込むことはできません。労働保険事務組合等への事務委託が加入の条件となります。

労働保険手続きの概要

労働保険(労災保険・雇用保険)に関する事務手続きは、会社を設立して初めて従業員を雇い入れたときの
「新規加入手続き」と、その後発生する「日常・毎年の運用手続き」の2つに大きく分かれます。

1. 初めて従業員を雇ったとき(新規加入手続き)

労働保険の対象となる従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇った場合、まずは事業所として法律上の
「成立(加入)」手続きが必要です。一般的には、以下の順番で手続きを進めます。

労働基準監督署への届け出 《 雇用した日の翌日から10日以内 》

まずは「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出し、労働保険番号を取得します。あわせて、その年度
末までの保険料を概算して支払うための「概算保険料申告書」(こちらは50日以内)も提出・納付します。

ハローワークへの届け出(事業所)《 設置した日の翌日から10日以内 》

労災の手続きが終わったら、次は雇用保険(ハローワーク)の手続きです。「雇用保険適用事業所設置届」に、
先ほど監督署で取得した労働保険番号などを記入して提出します。

従業員個人の加入手続き 《 対象者が入社した月の翌月10日まで 》

事業所の登録と同時に(またはその後に)、雇用保険の加入条件を満たす従業員について「雇用保険被保険者資格
取得届」をハローワークに提出します。

2. 日常・毎年の運用手続き

無事に加入した後は、従業員の入退社に合わせた「都度の手続き」と、年に1回の「全体の精算手続き」が発生します。

① 従業員の入退社(都度発生・雇用保険のみ)

  入社時: 「雇用保険被保険者資格取得届」(翌月10日まで)

 〇 退職時: 「雇用保険被保険者資格喪失届」および、失業保険の申請に不可欠な
       「離職票(離職証明書)」(退職日の翌日から11日以内)

 労災保険のポイント
 労災保険は「事業所全体」にかかる保険なので、従業員が新たに入社したり退職したりしても、その都度個人別
 の届出を出す必要はありません(年に1回、全員分の給与総額をまとめて報告します)。

年に1回の全体精算:「年度更新」(毎年6月1日〜7月10日)

 労働保険事務の中で最も重要な年間イベントです。 労働保険料は、「前年分を実額で精算(確定)し、
 同時に「今年度分を概算で先払い」するという特殊な仕組み(前払制度)をとっています。

  内容: 4月1日〜翌年3月31日までに全従業員に支払った賃金総額を計算し、確定保険料と新しい概算
      保険料を国に申告・納付します。

3. 主な手続きと提出先

手続き名主な対象提出先
労災保険関係の成立・保険料納付全ての労働者(役員除く)労働基準監督署
雇用保険の事業所登録・入退社手続き週20時間以上かつ31日以上雇用の労働者公共職業安定所(ハローワーク)
年度更新(年に1回の精算)労災・雇用保険の両方労働基準監督署、労働局、または金融機関

4. 労働保険事務組合とは

事務負担を減らすための制度(労働保険事務組合)

自社で労働保険手続を行うのが大変な中小企業向けに、厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」に事務を
丸ごと委託できる制度もあります。委託すると、本来は一括払いの保険料を金額に関わらず3回に分割(延納)でき
たり、通常は労災に入れない経営者(中小事業主)も労災に特別加入できたりするメリットがあります。

5. 労働保険事務組合「だけ」にある強力なメリット

事務組合は厚生労働大臣の認可を受けた団体であるため、委託すると国から独自の優遇措置(特典)が受けられます。
これは社労士に単体で依頼しても得られないメリットです。

経営者自身も労災に入れる(特別加入)

本来、労災保険は「労働者」のためのものなので、会社の社長や役員、個人事業主は対象外です。しかし、事務組合に
事務を委託することで、経営者や同居の親族も労災保険に特別加入できるようになります。

保険料を3回に分割できる(延納)

労働保険料は原則として一括払いですが、事務組合に委託すれば、金額が小さくても無条件で年3回に分割納付できるよ
うになり、キャッシュフローが安定します。