1. 宅建業免許とは
宅地建物取引業法(宅建業法)に基づき、「宅地」または「建物」の「取引」を「業(ビジネス)」として行う
ために必要な免許です。
不特定多数の人を相手に、反復・継続して以下の取引を行う場合に免許が必要となります。
自ら行う売買・交換
他人の売買・交換・貸借の「媒介(仲介)」
他人の売買・交換・貸借の「代理」
「自ら賃貸する行為(大家業)」は、宅建業法上の「取引」には含まれないため、宅建業免許は不要です。
2. 免許の種類(知事免許と大臣免許)
| 免許の種類 | 区分(事務所は配置) | 例 |
|---|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県の区域内のみに事務所を設置する場合 | 東京都内だけに1店舗、または都内に本店と支店の両方がある場合。 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県の区域にまたがって事務所を設置する場合 | 東京都に本店があり、神奈川県に支店がある場合。 |
免許の有効期間は、知事・大臣どちらも5年間です。
(更新は有効期間満了の90日前から30日前までに行う必要があります)
3. 免許取得のための主要な要件
免許を受けるためには、大きく分けて「人(資格)」「場所」「経済的信用」の3つの要件をクリアする
必要があります。
① 専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置
事務所ごとに、業務に従事する者の「5名に1名以上」の割合で、常勤・専従の「専任の宅建士」を設置し
なければなりません。法人の役員が専任の宅建士を兼ねることは可能です。
② 独立した事務所の存在
物理的・常識的に独立した執務スペースが必要です。
個人の自宅の一部を事務所にする場合や、他社とオフィスを同居(シェア)する場合は、固定の壁やパーテ
ーションで区切られ、専用の出入口があるなど、独立性が保たれていることが写真等で厳格に審査されます。
③ 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員や政令使用人も含む)が、以下の欠格事由に該当しないことが条件です。
1.破産者であって復権を得ないもの
2.一定の禁錮以上の刑、または宅建業法違反等による罰金刑を受け、刑の執行が終わってから5年を
経過していない者
3.暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
4. 開業までに必要な「営業保証金」の制度
法免許の通知(受領)だけでは営業を開始できません。消費者保護の観点から、以下のいずれかの方法で
金銭的な担保を立てる必要があります。
法務局へ「営業保証金」を直接供託する
主たる事務所(本店):1,000万円
従たる事務所(支店):1箇所につき500万円
「宅地建物取引業保証協会」へ加入する
全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)または不動産保証協会(ウサギマーク)に加入し、弁済業務
保証金分担金を納付します。
主たる事務所:60万円
従たる事務所:1箇所につき30万円
別途、協会の入会金や年会費等の諸費用が必要ですが、初期費用を大幅に抑えることができます。
5. 免許申請から開業までの一般的な流れ
1. 物件・人員の確保(事務所の選定、専任の宅建士の確保)
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2. 申請書類の作成・提出(知事または大臣あて)
▼ 審査期間:知事免許で約30〜40日、大臣免許で約90日
3. 免許通知の受領(この時点ではまだ営業不可)
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4. 保証協会への入会手続き & 分担金の納付(または法務局への供託)
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5. 営業開始(免許証の交付、業者名簿への登録)
申請にあたっては、法人の場合は「目的欄」に宅地建物取引業を営む旨の登記があるか、個人・法人ともに
直近の納税証明書や決算状況に問題がないか等、細かな書類チェックが求められます。
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