古物商営業許可の概要
古物商営業許可(こぶつしょうえいぎょうきょか)は、法人や個人が「古物(中古品や一度取引された物品)」を
ビジネスとして売買・交換する際に必要となる許可です。盗品の流通を防止し、もし盗品が混入した場合に速やか
に発見すること(古物営業法)を目的としています。
1. 「古物」の定義
古物営業法では、一度使用された物品だけでなく、「使用のために取引されたもので、まだ使用されていないもの
(新古品・未使用品)」も古物に含まれます。これらは以下の13の区分に分類されており、申請時にメインとなる
品目(主品目)や扱う可能性のある品目を選択します。
美術品類 / 衣類 / 時計・宝飾品類 / 自動車 / 自動二輪車・原動機付自転車 / 自転車類
写真機類 / 事務機器類 / 機械工具類 / 道具類 / 皮革・ゴム製品類 / 書籍 / 金券類
2. 許可が必要なケース・不要なケース
許可が必要なケース(一例)
古着屋、中古車店、リサイクルショップの営業
転売目的で買い取った中古品をメルカリやヤフオクで売る
無料で回収した不用品を修理して販売する
許可が不要なケース(一例)
自分が使っていた私物を処分するために売る
知人からタダでもらったものを売る
卸業者から「新品」を仕入れて小売する
3. 許可申請の基本情報
申請は、営業所を置く場所を管轄する警察署(防犯課など)に行います。
申請先 営業所の所在地を管轄する警察署
手数料 19,000円 (不許可となった場合でも返金されません)
標準処理期間 申請を受理してから約40日前後(土日祝除く)
4. 主な要件と提出書類
申請者が「欠格事由(許可を与えられない条件)」に該当しないこと、および営業所ごとに「管理者」を
1名選任することが求められます。
主な提出書類(法人の場合)
- 古物商許可申請書
「登記事項証明書」に記載されている通りの正確な商号・本店所在地・代表者名を記入します。 - 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
発効から3ケ月以内のもの - 定款の写し(原本証明付き)
コピーの末尾に「原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日 法人名 代表取締役〇〇〇〇」と記名します。
以下の書面は、「監査役を含む役員全員」および「営業所の管理者」の全員分がそれぞれ1通ずつ必要です。
(例:代表取締役が管理者を兼ねる場合は1名分で足りますが、役員3名+別人の管理者1名なら、計4名分の
以下の書類が必要です)
- 略歴書
最近5年間の職歴・住所歴を記載し、本人が記名したもの。 - 誓約書
古物営業法に定める欠格事由に該当しないことを誓う書面。 - 住民票
本籍地が記載されたもの(マイナンバーは記載なしのもの)。 - 身分証明書
本籍地の市区町村役場が発行する「破産手続の通知を受けていないこと」等の証明書。
営業所やURLに関する書類を求められる場合があります。各都道府県または、個別警察署においては営業所の
使用権原を求められる場合があります。
古物の売買をインターネットを利用して行う場合には、URLの使用権原を証明する必要があります。
- 営業所の賃貸借契約書のコピーまたは使用承諾書
名義が「法人名義」になっている必要があります。個人名義のままの場合は、オーナーからの「使用承諾書」
や転貸借契約が必要になるケースが多いです。 - URLの仕様権限を証明する資料
ホームページやECサイト(Amazon、楽天市場、メルカリショップスなど)を使って古物を売買する場合のみ。
ドメインの登録内容や、モール管理画面のショップ情報(法人名が確認できるもの)のキャプチャを提出します。
主な提出書類(個人の場合)
- 古物商許可申請書(個人用)
- 略歴書
最近5年間の職歴を記載し、本人が記名したもの。 - 誓約書
古物営業法に定める欠格事由に該当しないことを誓う書面。 - 住民票
本籍地が記載されたもの(マイナンバーは記載なしのもの)。 - 身分証明書
本籍地の市区町村役場が発行する「破産手続の通知を受けていないこと」等の証明書。
営業所やURLに関する書類を求められる場合があります。各都道府県または、個別警察署においては営業所の使用
権原を求められる場合があります。
古物の売買をインターネットを利用して行う場合には、URLの使用権原を証明する必要があります。
- 営業所の賃貸借契約書のコピーまたは使用承諾書
賃貸借契約書の使用目的によっては「使用承諾書」が必要になるケースがあります。 - URLの仕様権限を証明する資料
ホームページやECサイト(Amazon、楽天市場、メルカリショップスなど)を使って古物を売買する場合のみ。
ドメインの登録内容や、モール管理画面のショップ情報(個人名が確認できるもの)のキャプチャを提出します。
5. 許可取得後の3大義務
古物商になった後は、警察の立ち入り検査などを受ける可能性があり、以下の義務を遵守しなければなりません。
取引相手の確認(本人確認義務)
買い取りの際、相手の氏名、住所、職業、年齢を確認する。
帳簿への記録(取引記録義務)
一定金額以上の取引や特定の品目(自動車やバイクなど)の売買は、古物台帳に記録し3年間保存する。
不正品の申告(盗品等の申告義務)
買い取りの際に盗品の疑いがあると感じた場合は、直ちに警察に通報する。
近年は法人の新規事業や、個人の副業(せどり・EC物販)での申請が非常に増えています。書類の整合性や、営業所
の独立性(自宅を営業所にする場合の注意点など)が審査のポイントになります。
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