会社設立の概要

会社設立(特に一般的な株式会社や合同会社)のプロセスは、大きく分けると「事前の準備」
「書類の作成・認証」「法務局への登記申請」の3つのフェーズに分かれます。

会社設立の全体スケジュール

まずは、以下のとおり会社の「骨組み」を決めます。

  • 社名(商号)
    〇〇株式会社など(前後に付ける位置も自由)
  • 事業目的
    何をする会社なのか、将来行う予定の事業も含め作成します。事業目的を現す文言や配列など
    気にする必要があります。
  • 本店所在地
    会社の所在地です。自宅やレンタルオフィスでも問題ありません。賃貸契約書などの使用権原
    を証明する書面等の提出は不要です。
  • 資本金
    法的にては1円から設立することも可能ですが、実務上は初期費用や社会的信用を考慮して
    100万〜300万円ほどでスタートするケースが多いです。
  • 株主構成
    会社に対して、誰が出資(資本金)するのか。個人でも法人でも、複数でも可
  • 決算月
    決算月(けっさんつき)とは、会社が「1年間の経営成績と財務状態をまとめて、区切りをつける
    月」のことです。日本の会社は「3月」または「9月」を決算月にしているケースが多いです。
    3月決算だと4月1日~3月31日の1年間が決算期となります。
  • 役員構成: 取締役を誰にするか、代表取締役を誰にするのか、近年は1人取締役で設立するケース
    が多いです。合同会社の場合、役員は業務執行役員と代表社員になります。こちらも1人業務執行
    役員でも可能です。

基本事項が決まったら、法務局に登録するための「会社代表者印(会社実印)」を印鑑屋さんやネット
通販等で作成します。銀行印や角印(社印)、社判もセットで作っておくと後々便利です。
銀行印は作らずに会社実印を兼用するケースも多いようです。角印は、見積書や請求書等に利用する
認印のようなものです。会社設立登記申請には、とりあえず会社代表印のみ使用します。
ネット通販で用意をすると、社判等の作成に時間がかかってしまい、会社代表印が手元に届くのが遅く
なって登記申請が遅れる理由となることがあります。

定款とは、いわば「会社の憲法」のような書類です。会社の基本事項を書面化したものです。

  • 株式会社の場合
    公証役場で公証人に「認証」してもらう必要があります。
  • 合同会社の場合
    定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。

株式会社も合同会社も、紙で定款を作成すると収入印紙代が4万円かかります。「電子定款」(PDF)
にすると、4万円の収入印紙代を節約することができます。士業に依頼すると電子定款で作成しますの
で、少なくとも収入印紙代4万円の節約になります。

定款の作成(株式会社は認証)が完了したら、発起人(出資者)の個人の銀行口座に、出資する資本金
の総額を振り込みます。まだ会社の口座はないため、一旦個人名義の口座を使います。振り込んだこと
が分かる「通帳のコピー」や「取引明細」が証明書になり、法務局に提出します。

設立登記申請書、定款、資本金の払込証明書、印鑑届出書などの必要書類を揃えて、本店の所在地を管轄
する法務局へ提出します。この申請を出した日が「会社の設立日(誕生日)」になります。
(土日祝日は法務局が休みのため提出日に指定できません。)

株式会社と合同会社、どっちがいいのか

項目株式会社合同会社
設立費用(実費)約20万円~25万円 ※1約6万円~10万円 ※2
社会的信用度・知名度非常に高い
(一般に広く認知されている)
株式会社に比べるとまだ低いが、近年急増中
出資と経営の関係所有(株主)と経営(取締役)が分離出資者=経営者(全員が原則一丸となる形)
決算公告の義務あり(毎年費用や手間がかかる)なし
向いているケース将来的に上場したい、外部から資金調達したい、大手企業と取引したい初期費用を抑えたい、身内だけで小さく始めたい、BtoC(個人向け)ビジネス

※1 株式会社の設立費用(実費)の例

  資本金(100万円未満) 登録免許税 15万円 + 定款認証費用(電子定款)3万円 = 18万円

  資本金(100万円未満) 登録免許税 15万円 + 定款認証費用(電子定款)1.5万円 = 16.5万円
  (発起人が自然人3以下、取締役会を設置しない場合は定款認証費用が1.5万円になります)

  資本金(100万円以上300万円未満) 
               登録免許税 15万円 + 定款認証費用(電子定款)4万円 = 19万円

  資本金(300万円以上)  登録免許税 15万円 + 定款認証費用(電子定款)5万円 = 20万円

※2 合同会社の設立費用(実費)の例

  資本金(857万円未満) 登録免許税 6万円 + 定款費用(電子定款)0円 = 6万円

  資本金(857万円未満) 登録免許税 6万円 + 定款認証費用(紙の定款)4万円 = 10万円
  (紙の定款の場合、収入印紙代4万円がかかります)

登録免許税の計算方法

株式会社を設立する際の登録免許税は、「資本金の額 ×0.7%」または「15万円」のいずれか高い方の
金額になります。

合同会社を設立する際の登録免許税は、「資本金の額 ×0.7%」または「6万円」のいずれか高い方の
金額になります。

設立「後」に必要なこと

法務局に申請を出してから、実際に登記が完了(登記簿謄本が取れるようになる)するまで1週間〜2週間
ほどかかります。

無事に登記が完了した後は、以下のような手続きが待っています。

税務署や自治体への届出 法人設立届出書、青色申告の承認申請書など

年金事務所・ハローワークへの届出  社会保険や雇用保険の加入手続き

法人口座の開設  会社の謄本や印鑑証明書を持って銀行へ