産廃収集運搬業許可の概要
産業廃棄物収集運搬業許可は、他社から報酬を得て産業廃棄物をトラックなどで運び、処分場や中間処理
施設まで届けるビジネス(委託を受けて行う収集運搬)を営むために必須となる許可です。
「報酬(運賃や手間賃)をもらわない場合」であっても、他人の廃棄物を運ぶのであれば、原則として
許可が必要です。ここが廃棄物処理法の非常に厳しいところで、お金(報酬)の有無ではなく、「誰の
廃棄物か(所有権が誰にあるか)」で許可の要件が決まります。
廃棄物処理法では、他人の産業廃棄物を運ぶ行為を「産業廃棄物収集運搬業」と定めています。
1. 許可の基本的なルール
どこに申請をするのか、自治体をまたぐ場合に必要となる許可はどうするのか。
収集運搬業の最も大きな特徴は、「荷を積み込む場所(排出場所)」と「荷を降ろす場所(処分場等)」の
双方を管轄する都道府県知事(または政権指定市・中核市の長)の許可が必要になる点にあります。
例)神奈川県の工場から東京都の処分場(取卸)へ運ぶ場合
東京都と神奈川県の両方の許可が必要です。
例)通貨するだけの県がある場合
途中で荷を積み下ろしせず、単に通り過ぎるだけの県(例:千葉県から東京都へ行く途中の埼玉県
など)の許可は不要です。
【 許可の種類 】
大きく分けて以下の2種類があり、扱う廃棄物によって申請が分かれます。
1.普通産業廃棄物(20種類): 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、がれき類など。
2.特別管理産業廃棄物: 爆発性、毒性、感染性などがある危険な廃棄物(廃酸、廃アルカリ、感染性医
療廃棄物など)。
2. 許可を取得するための「4つの要件」
申請が認められるためには、以下の4つの基準をすべてクリアする必要があります。
① 講習会の受講(能力の証明)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWTC)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の
許可申請に関する講習会」を修了している必要があります。
受講対象者は、 法人の場合は「監査役を除く役員」または「業を行おうとする区域にある事業所の代表者(支店長
など)」、個人の場合は「本人」です。
② 経理的基礎(財務の健全性)
利益がしっかり出ており、債務超過になっていないなど、事業を的確かつ継続的に遂行できる財政状態であることが
求められます。直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)をチェックされます。
※ 赤字や債務超過であっても、中小企業診断士の「経営改善計画書(診断書)」を添付することで審査を
進められるケースがあります。
③ 収集運搬の施設(設備・車両の確保)
廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしない適切な設備を持っている必要があります。
【車両】
ダンプ、パッカー車、平ボディ車、コンテナ車など
(車検証の所有者・使用者名義、または使用権原の証明が必要)。
【容器】
液体用のドラム缶、フレコンバッグなど
(運ぶ廃棄物の種類に応じたもの)。
④ 欠格要件に該当しないこと
法人の役員、株主(5%以上の出資者)、個人事業主本人が、以下の事由に該当すると許可は絶対に下りません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑、または廃掃法違反などの刑に処せられ、5年を経過していない者
・暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
3. 「積替え保管」の有無による違い
許可には「積替え保管なし」と「積替え保管あり」の2パターンがあります。
| 積替え保管なし | 排出元で積み込んだ廃棄物を、どこにも立ち寄らず直接処分場へ運ぶ。 | 許可申請のハードルは比較的低く、多くの業者がここからスタートします。 |
| 積替え保管なし | 自社の保管場所に一度持ち帰り、効率よく運ぶために積み替えたり、一定量溜まるまで保管する。 | 保管場所(土地)の確保、周囲の環境対策、自治体ごとの事前協議などが必要になり、ハードルが一気に上がります。 |
4. 許可の有効期限
有効期限は5年間(更新を怠ると失効します)
優良基準適合認定(優良産廃処理業者認定制度)を受けると、有効期限が7年間に延長されます。
5.【例外】許可がいらない3つのケース
「許可がいらない」のは、法律で明確に定められた以下のケースだけです。
① 自社物(自ら運搬)の場合
自社の事業活動(工事や製造など)に伴って出た産業廃棄物を、自社の社員が、自社のトラックを使って、自ら処分場
へ運ぶ場合は許可がいりません。
例) 自社が元請として施工した解体工事現場から出たがれきを、自社の資材置き場や処分場へ運ぶ。
② 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(専ら物)のみを運ぶ場合
古紙、くず鉄(廃プライマリーメタルなど)、あき瓶類、古繊維の4種類(これらを専ら物(もっぱらぶつ)と呼びます)
を、再生利用(リサイクル)する目的だけで運ぶ場合は、許可が不要です。
③ 法令で個別に指定されている場合(市町村等の委託など)
市町村から直接委託を受けてゴミを運ぶ場合や、環境大臣が指定する広域認定制度を利用してメーカーが自社製品を回収・
運搬する場合などは、個別の許可は免除されます。
まとめ
実務上、一番トラブルになりやすいのは「元請と下請」の関係です。
元請業者がゴミを運ぶ = 自社物なので 許可不要
下請業者がゴミを運ぶ = 元請(他人)のゴミを運ぶことになるため、たとえ無償でも 許可が必要
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