遺言書の作成について

遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)の作成は、ご自身の財産を大切な人に確実に引き継ぎ、
将来の親族間のトラブル(争続)を防ぐために極めて有効な手段です。遺言書には主に3つの
種類、そして2020年7月法務局が遺言書を保管する制度、「自筆証書遺言書保管制度」
がスタートし、4つの遺言書について、それぞれの書き方や特徴を解説します。

1. 遺言書の主な種類と特徴

種類作成方法メリットデメリット
① 自筆証書遺言全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する。費用がかからない
いつでも手軽に書ける
秘密にできる
形式不備で無効になるリスク
紛失や改ざんの恐れがある
死後に家庭裁判所の「検認」が必要
② 公正証書遺言公証役場で公証人に作成してもらう。無効になるリスクがほぼゼロ
原本が公証役場に保管され安全
死後の「検認」が不要
(すぐに手続き可)
公証人手数料(費用)がかかる
証人が2人必要
手続きに少し時間がかかる
③秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらう。内容を誰にも知られずに済む作成手続きが煩雑・実務ではあまり使われない
④自筆証書遺言保管制度全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する。紛失・隠匿・改ざんの心配がない
家庭裁判所の「検認」が不要
外観の形式チェックをしてくれる
費用が安い
家族への通知システム(死亡時
 通知)がある
財産目録はパソコンで作成できる
本人が必ず法務局に行く必要がある
内容の審査(文面の良し悪し等)は
 行わない
用紙の規格に制限がある

確実性を求めるなら「公正証書遺言」が最も安全です。
自筆証書遺言についても法務局が遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、
紛失のリスクを防ぎ、死後の検認も不要になります。

2. 遺言書に書くべき主な内容(記載事項)

遺言書に書く内容は、法的な効力を持つ「法定遺言事項」と、気持ちを伝える「付言事項」に分けられます。

財産の処分に関すること

「どの財産を、誰に、どれだけ譲るか(相続・遺贈)」を具体的に指定します。

身分に関すること

預認知(婚姻外の子を自分の子と認める)、未成年後見人の指定など。

遺言執行者の指定

自分の死後に、遺言書の内容通りに手続き(名義変更など)を進めてくれる人を指定しておきます(弁護士
や行政書士などの専門家、または信頼できる親族を選びます)。

なぜこのような財産分けにしたのかの理由、家族への感謝のメッセージ、葬儀の希望などを書き添えること
ができます。法的な効力はありませんが、遺された家族の感情的な対立を防ぐために非常に重要な要素です。

3. 作成の大まかな流れ

実際に遺言書を作成する際は、以下の手順で進めるとスムーズです。

財産の棚卸し(財産目録の作成)

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、さらには借入金などの債務も含め、すべての財産をリストアップし
ます。
※自筆証書遺言の場合でも、この「財産目録」の部分だけはパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められ
ています(各ページに署名・押印が必要)。

財産相続人の確認

誰が法定相続人になるのかを把握します(家系図を作ると分かりやすいです)。あわせて、一定の相続人に
最低限保障されている遺産の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」にも配慮しておく必要があります。

配分を決める

「誰に・何を」相続させるかを決め、文案を作成します。

清書・手続き

【自筆の場合】
法律のルール(日付・署名・捺印など)を厳格に守って手書きします。保管制度を利用する場合には本人の
「住所地」「本籍地」または「所有する不動産の所在地」を管轄する法務局(遺言書保管所)へ申請します。

【公正証書の場合】
必要書類(戸籍謄本、不動産の登記事項証明書など)を揃えて公証役場と打ち合わせを行い、当日に証人
2人とともに出向いて作成します。

4. トラブルを防ぐための注意点

【 遺留分(いりゅうぶん)への配慮 】
配偶者や子供、親には、遺言があっても最低限請求できる遺産の割合(遺留分)があります。これを完全に無視
した遺言(例:「愛人に全財産を譲る」など)にすると、死後に親族間で揉める原因になります。

【 財産の特定は正確に 】
「自宅の土地」ではなく、登記事項証明書(登記簿)通りに「〇市〇町〇番地、地目…」と正確に記載しないと、
死後の名義変更手続き(相続登記等)がスムーズにできない場合があります。

【 認知症対策(作成のタイミング)】
遺言書を作成する時点で、本人に十分な「遺言能力(判断能力)」が必要です。認知症が進行した後に作成すると、
後から「この遺言は無効だ」と親族間で裁判になるリスクが高まります。元気なうちに準備しておくことが大切です。

まとめ

自筆で手軽に準備を始めることもできますが、将来の確実な執行や、親族間の円満な相続(遺産分割)を考慮
すると、専門的なチェックを経た上で作成することをおすすめします。