遺言書の作成について
遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)の作成は、ご自身の財産を大切な人に確実に引き継ぎ、
将来の親族間のトラブル(争続)を防ぐために極めて有効な手段です。遺言書には主に3つの
種類、そして2020年7月法務局が遺言書を保管する制度、「自筆証書遺言書保管制度」
がスタートし、4つの遺言書について、それぞれの書き方や特徴を解説します。
1. 遺言書の主な種類と特徴
| 種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ① 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する。 | 費用がかからない いつでも手軽に書ける 秘密にできる | 形式不備で無効になるリスク 紛失や改ざんの恐れがある 死後に家庭裁判所の「検認」が必要 |
| ② 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう。 | 無効になるリスクがほぼゼロ 原本が公証役場に保管され安全 死後の「検認」が不要 (すぐに手続き可) | 公証人手数料(費用)がかかる 証人が2人必要 手続きに少し時間がかかる |
| ③秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらう。 | 内容を誰にも知られずに済む | 作成手続きが煩雑・実務ではあまり使われない |
| ④自筆証書遺言保管制度 | 全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する。 | 紛失・隠匿・改ざんの心配がない 家庭裁判所の「検認」が不要 外観の形式チェックをしてくれる 費用が安い 家族への通知システム(死亡時 通知)がある 財産目録はパソコンで作成できる | 本人が必ず法務局に行く必要がある 内容の審査(文面の良し悪し等)は 行わない 用紙の規格に制限がある |
確実性を求めるなら「公正証書遺言」が最も安全です。
自筆証書遺言についても法務局が遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、
紛失のリスクを防ぎ、死後の検認も不要になります。
2. 遺言書に書くべき主な内容(記載事項)
遺言書に書く内容は、法的な効力を持つ「法定遺言事項」と、気持ちを伝える「付言事項」に分けられます。
【 法的効力を持つ項目(主なもの)】
財産の処分に関すること
「どの財産を、誰に、どれだけ譲るか(相続・遺贈)」を具体的に指定します。
身分に関すること
預認知(婚姻外の子を自分の子と認める)、未成年後見人の指定など。
遺言執行者の指定
自分の死後に、遺言書の内容通りに手続き(名義変更など)を進めてくれる人を指定しておきます(弁護士
や行政書士などの専門家、または信頼できる親族を選びます)。
【 気持ちを伝える項目(付言事項)】
なぜこのような財産分けにしたのかの理由、家族への感謝のメッセージ、葬儀の希望などを書き添えること
ができます。法的な効力はありませんが、遺された家族の感情的な対立を防ぐために非常に重要な要素です。
3. 作成の大まかな流れ
実際に遺言書を作成する際は、以下の手順で進めるとスムーズです。
財産の棚卸し(財産目録の作成)
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、さらには借入金などの債務も含め、すべての財産をリストアップし
ます。
※自筆証書遺言の場合でも、この「財産目録」の部分だけはパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められ
ています(各ページに署名・押印が必要)。
財産相続人の確認
誰が法定相続人になるのかを把握します(家系図を作ると分かりやすいです)。あわせて、一定の相続人に
最低限保障されている遺産の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」にも配慮しておく必要があります。
配分を決める
「誰に・何を」相続させるかを決め、文案を作成します。
清書・手続き
【自筆の場合】
法律のルール(日付・署名・捺印など)を厳格に守って手書きします。保管制度を利用する場合には本人の
「住所地」「本籍地」または「所有する不動産の所在地」を管轄する法務局(遺言書保管所)へ申請します。
【公正証書の場合】
必要書類(戸籍謄本、不動産の登記事項証明書など)を揃えて公証役場と打ち合わせを行い、当日に証人
2人とともに出向いて作成します。
4. トラブルを防ぐための注意点
【 遺留分(いりゅうぶん)への配慮 】
配偶者や子供、親には、遺言があっても最低限請求できる遺産の割合(遺留分)があります。これを完全に無視
した遺言(例:「愛人に全財産を譲る」など)にすると、死後に親族間で揉める原因になります。
【 財産の特定は正確に 】
「自宅の土地」ではなく、登記事項証明書(登記簿)通りに「〇市〇町〇番地、地目…」と正確に記載しないと、
死後の名義変更手続き(相続登記等)がスムーズにできない場合があります。
【 認知症対策(作成のタイミング)】
遺言書を作成する時点で、本人に十分な「遺言能力(判断能力)」が必要です。認知症が進行した後に作成すると、
後から「この遺言は無効だ」と親族間で裁判になるリスクが高まります。元気なうちに準備しておくことが大切です。
まとめ
自筆で手軽に準備を始めることもできますが、将来の確実な執行や、親族間の円満な相続(遺産分割)を考慮
すると、専門的なチェックを経た上で作成することをおすすめします。
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