死後事務委任契約の概要

死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)は、自分が亡くなった後に発生する様々な手続きや片付け
(死後事務)を、生前のうちに信頼できる第三者(個人・法人・行政書士などの専門家)に委任しておく
契約です。

人が亡くなると、遺産の分配以外にも膨大な手続きが発生しますが、遺言書だけではカバーしきれない
「事実上の事務手続き」を円滑に行うために非常に有効な手段となります。

1. 死後事務委任契約でカバーできる主な内容

遺言書が「財産の処分」を決めるものであるのに対し、死後事務委任契約は「亡くなった直後から葬儀・
片付け、各種解約までの実務」を委任します。

遺体の引き取り・埋葬に関する手続き

   病院や警察からの遺体の引き取り

   通夜、葬儀、告別式の執り行い(喪主の代行など)

   火葬、埋葬、納骨、永代供養の手続き

住居の片付け・処分

   賃貸物件の解約、引き渡し、原状回復

   遺品整理、不用品の処分

   電気・ガス・水道・インターネットなどのインフラ解約

行政・各種手続きの代行

   役所への死亡届の提出、戸籍関係の手続き

   年金受給停止手続き、健康保険証・マイナンバーカードの返納

医療費・施設費用の精算

   入院していた病院の医療費や、入居していた老人ホームなどの施設費用の未払い分の支払い

その他の解約・通知

   クレジットカードの解約

   携帯電話・スマホの解約

   SNSアカウントの削除・退会手続き

   関係者や友人への死亡の通知

2. 遺言書や家族信託との違い

終活においてよく比較される制度ですが、それぞれ「役割(効力が及ぶ範囲)」が明確に異なります。

制度主な目的・効力効力が発生するタイミング
死後事務委任契約葬儀・埋葬・遺品整理・各種解約など**「死後の事務手続き」**死亡した瞬間から
遺言書財産の分配(誰にどの資産を渡すか)など**「財産の処分」**死亡した瞬間から
任意後見契約認知症などで判断能力が低下した後の**「財産管理・療養看護」**生前(判断能力低下後)〜死亡するまで

3. なぜ今、必要とされているのか(主なメリット)

特に以下のような状況にある方にとって、死後事務委任契約は非常に重要な安心材料となります。

自分が亡くなった後、誰が葬儀や部屋の片付けをしてくれるのかという不安を解消できます。

法律上の婚姻関係がない場合、法律上の親族が優先され、パートナーが遺体の引き取りや葬儀を行えない
リスクがあります。契約で権限を与えておくことで、パートナーに手続きを委ねることができます。

4. 実務上の留意点と手続きの流れ

公正証書での作成を推奨

私文書(個人間で作成した書類)でも法律上は有効ですが、病院、役所、金融機関、不動産会社などに提示
して手続きを行う際、「公正証書」で作成されていないと、相手方がスムーズに手続きに応じてくれない
ケースが多々あります。信頼性を担保するためにも、公証役場で公正証書にするのが一般的です。

死後事務費用の預託(予納金)

実際に葬儀や片付けを行うには費用(実費)がかかります。本人が亡くなると銀行口座が凍結されてしまう
ため、状況によっては、生前に「死後事務に必要な見込み額」を、受任者(専門家や法人)に予納金として
預けておく、あるいは管理口座を確保しておくスキームを組むこともあります。