家族信託契約の概要
家族信託(かぞくしんたく)とは、一言でいうと「信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分を託す
仕組み」です。
主に「認知症による資産凍結(口座凍結や不動産の売却不能)」を防ぐための終活・生前対策として、
近年非常に注目されています。
法律上の正式名称は単に「信託」ですが、信託銀行などのプロに手数料を払って運用してもらう「商事信
託」と区別するために、家族間で完結するこの仕組みを「家族信託(または民事信託)」と呼んでいます。
1. 家族信託の基本構造(3つの登場人物)
家族信託は、基本的に以下の3つの役割(登場人物)で構成されます。1人と1家族で設計できるため、非常
に柔軟です。
① 委託者(いたくしゃ):財産を預ける人
元のオーナー(例:高齢の親)。「この財産をこのように管理・活用してほしい」と決めて託します。
② 受託者(じゅたくしゃ):財産を預かって管理する人
信頼できる家族(例:子ども)。自分の名義に変更された信託口口座や不動産を、契約に沿って管理・処分
します。
③ 受益者(じゅえきしゃ):財産から出る利益を受け取る人
大半のケースでは、委託者(親)がそのまま受益者になります(これを「自益信託」と言います)。
これにより、子どもが親のために親のお金を使い、親がその恩恵を受けるという形が作れます。
2. なぜ今、家族信託が必要とされているのか?
最大の目的は「親が認知症になった後の資産凍結リスクの回避」です。
通常、親の認知症が進行して判断能力が低下すると、銀行口座は凍結され、実家(不動産)の売却や定期預
金の解約なども一切できなくなります。家族であっても勝手に手続きはできません。
家族信託をあらかじめ結んでおくと、財産の「名義」と「管理権限」が子ども(受託者)に移るため、親が
認知症になった後でも、子どもが親の代わりに実家を売却して老人ホームの入居一時金に充てたり、信託口
座から生活費を引き出したりすることが合法的に可能になります。
2. 遺他の制度(成年後見・遺言)との違い
よく比較される「成年後見制度」や「遺言書」とは、役割や自由度が大きく異なります。
| 比較の項目 | 主な目的 | 開始時期 | 費用の特徴 | 財産の処分 |
|---|---|---|---|---|
| 家族信託 | 柔軟な財産管理・資産凍結防止 | 契約成立時から(生前) | 初期費用(組成費用)はあるが、ランニングコストはほぼ不要 | 家族の判断で柔軟に売却・運用が可能 |
| 成年後見制度 | 本人の権利擁護・財産の維持 | 判断能力が低下した後 | 専門家が後見人になると、毎月数万円の報酬が一生涯発生する | 原則として「財産の維持」が目的。実家の売却等は家庭裁判所の許可が必要 |
| 遺言書 | 死後の財産の分配 | 死亡した瞬間から | 初期費用のみ(公正証書費用など) | 生前は何もできない |
3. なぜ今、必要とされているのか(主なメリット)
特に以下のような状況にある方にとって、死後事務委任契約は非常に重要な安心材料となります。
〇 身寄りがない方・一人暮らし(おひとりさま)の方
自分が亡くなった後、誰が葬儀や部屋の片付けをしてくれるのかという不安を解消できます。
〇 身親族はいるが、迷惑をかけたくない方
遠方に住んでいる、または関係が疎遠な親族に、死後の煩雑な手続きで負担をかけたくない場合に有効
です。
〇 身親族はいるが、迷惑をかけたくない方
法律上の婚姻関係がない場合、法律上の親族が優先され、パートナーが遺体の引き取りや葬儀を行えない
リスクがあります。契約で権限を与えておくことで、パートナーに手続きを委ねることができます。
4. 実務上の留意点と手続きの流れ
公正証書での作成を推奨
私文書(個人間で作成した書類)でも法律上は有効ですが、病院、役所、金融機関、不動産会社などに提示
して手続きを行う際、「公正証書」で作成されていないと、相手方がスムーズに手続きに応じてくれない
ケースが多々あります。信頼性を担保するためにも、公証役場で公正証書にするのが一般的です。
死後事務費用の預託(予納金)
実際に葬儀や片付けを行うには費用(実費)がかかります。本人が亡くなると銀行口座が凍結されてしまう
ため、状況によっては、生前に「死後事務に必要な見込み額」を、受任者(専門家や法人)に予納金として
預けておく、あるいは管理口座を確保しておくスキームを組むこともあります。
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