- Q不動産の相続登記が義務化されたとはどうゆうことですか。
- A
相続登記(そうぞくとうき)とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった際に、その
名義を遺された相続人に変更する法的な手続きのことです。これまでは任意の手続きでしたが、所有者不明土地の増加を防ぐため、2024年(令和6年)
4月1日より「義務化」されました。義務化以降、不動産を相続したことを知った日から3年以内に正当な理由なく登記を申請しな
い場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。また、義務化以前
に発生していた古い相続についても遡って適用の対象となるため、未登記のまま放置されて
いる不動産がある場合は早急な対応が必要です。
- Q未婚の者が亡くなった場合の法定相続人はどうなりますか。
- A
第1順位、子ども(又は孫)
未婚でも子どもがいる場合には、その子供が最優先順位となります。
もし、その子どもが先に亡くなっている場合には、孫が代わりに相続人になります。第2順位、両親(または祖父母) ※子どもがいない場合
子どもや孫がいない場合、両親が相続人になります。
もし、両親がどちらも亡くなっていて、祖父母が存命な場合には、祖父母が相続人になります。
第3順位、兄弟姉妹(又は甥・姪)
子どもも両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。異母・異父の兄弟姉妹も含みます。
子ども(第1順位)も両親(第2順位)もいない場合に、初めて兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の相続人には代襲相続制度があり、先に亡くなっている兄弟姉妹に子どもがいる場合
には、その子供(甥・姪)が代わりに相続人になります。ただし、甥・姪の子どもへの再代襲はありません。
- Q法定相続人とは、相続の順位を教えてください。
- A
法定の相続人とその順位を現した図です。
配偶者がいる場合には、常に優先的で相続人となります。
配偶者以外は相続人となる順位が定められています。
- Q代襲相続とはどのようなものですか。
- A
故人(被相続人)にもともと子どもがいて、その子どもが死亡などの理由により相続権を失っている場合には、第2順位、第3順位の父母や兄弟姉妹に相続権が移るのではなく、相続権を失った子どもに子や孫がいれば、第1順位の直系卑属として相続権を引き継ぎます。
これを「代襲相続」といい、代表する人を「代襲相続人」といいます。
- Q相続の限定承認・放棄について教えてください。
- A
人が亡くなったとき、その遺産をどう引き継ぐか(あるいは引き継がないか)を決める手続きが「相続の承認と放棄」です。
相続が始まると、引き継ぐ人は以下の3つの選択肢からいずれかを選ぶことになります。それぞれ効果や注意点が大きく異なるため、状況に合わせて慎重に判断する必要があります。
選択肢 概要 メリット デメリット ① 単純承認 プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、すべて無制限に引き継ぐ方法です。 特別な手続きが不要で、すぐに財産を処分・利用できます。 後から巨額の借金が見つかっ
た場合、自分の財産から返
済しなければなりません。② 限定承認 財産の範囲が不明な場合に便利です。引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を弁済する条件付きの引き継ぎ方法です。 「借金があるかもしれないが、自宅だけは守りたい」という場合や、実質的なマイナスを背負わずに済みます。 手続きが非常に複雑で、
相続人全員が共同で行う
必要があります。③ 相続放棄 最初から「一切相続人にならなかった」ものとする方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて手放します。 故人の借金や義務を 一切引き継がなくて済み、精神的な負担がなくなります。 預貯金や不動産など、引
き継ぎたいプラスの財産
があっても一切受
け取れなくなります。
- Q相続税の計算方法を教えてください。
- A

まずは、法定相続人の人数による基礎控除額を確認します。
基礎控除額を超えない遺産の場合には、相続税はかかりません。申告も必要ありません。
次に遺産の額から基礎控除額を差し引いた額、課税される金額を算出します。
課税される金額を法定相続割合にて按分します。
※配偶者には、配偶者控除(税額軽減)の制度があります。
各相続人の法定相続割合の金額に左図の税率を掛けて、控除額を引きます。
それぞれに算出した合計が相続税額になります。
控除される金額などを差し引いて、実際の相続分で按分することになります。
- Q相続税の配偶者控除とは、どのようなものですか。
- A
「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)とは、配偶者が取得した遺産額が「1億6,000万円」
または「法定相続分」のどちらか多い金額まで、相続税が非課税になる優遇制度です。1億6,000万円
配偶者の法定相続分相当額
たとえば、遺産総額が2億円で配偶者と子2人が相続する場合、配偶者の法定相続分は2分の1
(1億円)です。この場合、1億6,000万円の方が法定相続分より多いため相続税はかかりません。
仮に相続人間の協議または遺言書等により配偶者が1億5,000万円相続することになった場合
でも配偶者への相続税はかかりません。子ども達が相続することとなる5,000万円には相続税
の対象になります。適用条件
法律上の婚姻関係にあること相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が完了
していること。遺言書でも可能です。
相続税の申告書にこの特例を受ける旨を記載し、必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書
の写し、遺言書など)を添えて税務署へ申告すること。
.png)
