毎年提出する決算変更届出とは
建設業許可決算変更届出(決算変更届)とは、建設業許可を取得しているすべての業者が、毎事業年度の終了後
(決算後)に、その期の業績や施工実績を許可行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)に報告する義務づけられ
た届出のことです。
地域や行政庁によっては「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。
税務署に提出する確定申告とは異なり、建設業法に基づいて作成・提出する独立した手続きです。
1. なぜ提出しなければならないのか
最大の目的は、「許可要件を維持しているか」「実際に建設業を営んでいるか」を役所が確認し、情報を一般に
公開閲覧)するためです。
また、未提出のまま放置すると、実務上で以下のような非常に重いペナルティやデメリットが発生します。
5年ごとの「許可更新」ができない
過去の決算変更届が1期分でも抜けていると、5年目の許可更新や、新しい業種の追加申請(業種追加)を受け付
けてもらえません。最悪の場合、許可が失効してしまいます。
公共工事の入札(経審)に進めない
公共工事に応札するために必要な「経営事項審査(経審)」は、この決算変更届が正しく提出されている
ことが大前提となります。
法的な罰則
建設業法上、提出を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」
の対象となる規定があります。
2. 提出の期限
提出期限
事業年度終了(決算日)から4か月以内
法人の場合、決算から2か月以内に税務申告を行うのが一般的ですが、建設業の決算変更届はその申告書
(決算書)の数字をベースに作成するため、税務申告が終わった後の残り2か月間で書類を仕上げて提出
するイメージとなります。
3. 主な提出書類
税理士が作成した一般的な財務諸表をそのまま出すのではなく、「建設業法で定められた勘定科目・様式」
に振り替えて(書き換えて)作成する必要があります。
| 書類名 | 概要・ポイント |
|---|---|
| 工事経歴書(様式第7号) | その期に施工した工事の名称、注文者、請負金額、工期などを一覧にしたもの。技術者の配置状況も記載します。 |
| 直前3年の各事業年度における施工金額(様式第2号) | 許可業種ごとに、元請(うち公共)・下請の施工金額を過去3年分並べて記載するもの。 |
| 建設業法様式の財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を建設業独自の科目に勘定科目を分類し直して作成します。 |
| 納税証明書 | 法人であれば法人税(都道府県民税の場合もあり)、個人であれば所得税の納税証明書を添付します。 |
| 事業報告書 | 法人の場合のみ提出。株式会社の定時株主総会等で報告された事業内容の概要。 |
4. 実務上の注意点
工事経歴書の整合性
配置した「専任技術者」や「主任技術者」が、期間中に他の現場と重複しすぎていないか、また会社の許可
業種と工事内容が一致しているかが厳しくチェックされます。
経営状況の把握
純資産の額や自己資本比率など、許可要件(財産的基礎)に影響が出るような大きな変動がないかを毎期チェ
ックしておくことが、5年後の更新をスムーズに迎える鍵となります。
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