相続手続きの概要
相続の手続きは、遺産の多い少ないにかかわらず、やることが多いですね。通帳の名義変更、例え
1つの口座であっても相続人の特定や遺産分割協議書が必要になったりします。もし、遺言書があ
ればこれらの手続きを一部省略することもできます。
以下、相続手続きの全体的な流れをご確認ください。
特に期限が定められている「相続放棄」や「相続税の申告」には注意が必要です。
1. 遺言書の有無を確認する
相続が発生したら、まずは遺言書があるかどうかを探してください。遺言書があれば、基本的には
その内容通りに財産を分けるため、相続人間での「話し合い」等をスキップできることがあります。
自宅で見つかった「封がされた遺言書」は、勝手に開けてはいけません(家庭裁判所で
「検認」という手続きが必要です)。
遺言書の種類や有無の探し方はこちら
2.「誰が」「何を」相続するか調べる
ここが一番大切な土台作りです。
相続人の調査
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて集めて、法律上の相続人
を確定させます。相続人については生存と住所を確認するため、戸籍謄本・住民票等を集めます。
財産の調査
預貯金、不動産、株などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて洗い出します。
相続放棄(3ヶ月の壁)
もし借金の方が圧倒的に多い場合、相続を一切引き継がない「相続放棄」を選ぶことができますが、
これは死亡を知ったときから3ヶ月以内に裁判所へ申し立てる必要があります。
3. 遺産分割協議(話し合い)をする
財産の調査が終わったら、遺言書がない場合には相続人全員で「誰がどの財産をどれだけもらうか」を
話し合います。
全員の合意が取れたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押して印鑑証
明書を添付します。遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提示することで銀行や法務局の手続き
を進めていきます。
4. 名義変更と相続税の申告(10ケ月以内)
話し合いが決まったら、それぞれの財産をそれぞれ相続する者の名義に変えていきます。その際、集めた
戸籍等や遺産分割協議書や印鑑証明書を提示することになります。
預貯金
銀行で払い戻しや名義変更の手続きをします。
不動産
法務局で「相続登記(名義変更)」を行います。
※2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。
相続税の申告・納税
財産の総額が一定の基準(基礎控除)を超える場合は、10ヶ月以内に税務署へ申告と納税をする必要が
あります。
相続税は全員にかかる
「相続税って払わなきゃいけないの?」と不安になるかもしれませんが、実は大半の人は基礎控除
の枠内に収まるため、相続税がかかりません(実際に税金がかかるのは全体の1割程度と言われています)。
相続税の基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 +( 600万円×法定相続人の数 )
例えば、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、3,000万円 + (600万円×3人) = 4,800万円となり、
財産の合計が4,800万円未満であれば相続税はかからず、税務署への申告も不要です。
不動産の評価については、土地は路線価を使用して評価し、建物は固定遺産税評価額を使います。
預貯金等と合算して、基礎控除額に達してるのか否かを判断します。
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